悪性なのに良性と誤診…国立病院機構大阪南医療センター

国立病院機構大阪南医療センター(大阪府河内長野市)に入通院し、平成22年にがん性腹膜炎で死亡した当時50代の府内の女性の遺族らが「担当医の誤診で死亡した」として、機構と担当医に計4千万円の損害賠償を求めた訴訟があり、機構と担当医が請求額と同額の解決金4千万円を支払う内容で大阪地裁(野田恵司裁判長)で和解が成立したことが21日、分かった。4月20日付。

訴状などによると、女性は17年7~8月、センターで検査を受け、膵臓(すいぞう)にできた嚢胞(のうほう)(液体がたまる袋)について、担当医から良性の「膵仮性(すいかせい)嚢胞」と診断された。女性は経過観察のため、その後も数カ月ごとに血液検査などを繰り返したが、22年3月の検査でがんであることが判明した。

しかし、女性が摘出手術を決意した直後に嚢胞が破裂し、腹部にがんが拡散。同年4月に府内の別の病院で手術を受けたものの、余命半年と宣告され、10月に死亡した。

訴訟で遺族側は、17年当時の検査結果から、嚢胞を良性と判断したのは担当医の誤診だったと主張。漫然と経過観察するのでなく、悪性の可能性を考慮して嚢胞を切除するなどの適切な医療行為をしていれば、死亡は回避できたと訴えていた。

一方、機構側は「当時の医学的知見からすれば担当医の診断は妥当だった」と反論。誤診を否定し、争う姿勢を示していた。

大阪南医療センターは取材に「コメントすることはない」としている。

出典:産経WEST

がん誤診、胃3分の2切除 兵庫県立加古川医療センター

兵庫県立加古川医療センター(加古川市)でがんと誤診され、胃の3分2を切除された男性患者の遺族が県などに損害賠償を求めた訴訟は25日、県が病院側の過失を認め遺族に2千万円を支払うことで、神戸地裁で和解が成立した。県が同日、発表した。

県などによると、病院は平成23年3月、病理検査の際に他人の標本と取り違え、70代の男性を胃がんと誤診した。男性は胃潰瘍で手術は必要なかった。男性は平成24年8月に術後の後遺症に苦しみ自殺したが、和解内容では「胃の切除との因果関係は不明」としている。

遺族が今年5月、5500万円の損害賠償を求め提訴していた。

出典:産経WEST

筋弛緩剤誤投与の薬剤師ら懲戒処分 大阪府立医療センター

大阪市住吉区の大阪府立急性期・総合医療センターで昨年12月、がん治療で入院中の60代の男性患者が筋弛緩(しかん)剤を誤投与され死亡した問題で、同センターは25日、20代の女性薬剤師と40代の女性看護師を戒告の懲戒処分にしたと発表した。

同センターによると、昨年12月29日、抗菌剤の処方を指示された薬剤師が、誤って筋弛緩剤を病棟に配送。病棟の看護師も十分に確認しないまま点滴で男性患者に投与した。

大阪府警住吉署が業務上過失致死容疑で薬剤師らを書類送検したが、大阪地検が今年9月、不起訴(起訴猶予)処分としていた。

また、監督責任を問い、幹部職員4人を厳重注意処分とした。

出典:産経WEST

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