大口病院殺人 消毒液が点滴に混入か ゴム栓部分から注入?

横浜市神奈川区の大口病院で点滴に異物が混入され、入院患者の八巻(やまき)信雄さん(88)が中毒死した事件で、中毒の原因となった界面活性剤は消毒液に使われる成分だったことが、捜査関係者への取材で分かった。また、点滴袋には目立った穴や破れが見当たらないことから、神奈川県警は、注射器を使って点滴袋とチューブをつなぐゴム栓部分から注入された疑いもあるとみて調べている。
県警によると、八巻さんが入院していた四階のナースステーションに、消毒液と注射針が保管されていた。界面活性剤は洗剤や化粧品など広く用いられているが、点滴袋に混入されたのは、消毒液に含まれている種類だった。高濃度で血管に入ると中毒を起こし、死に至ることもあるが、薬局でも購入できる。
県警によると、ゴム栓は、点滴袋と一体となっており、通常は外せないようになっている。また、針で刺してもゴムが収縮して、痕跡は目立たないとみられるという。八巻さんの点滴袋に明らかな穴や破れはなく、県警は、点滴袋を解析して、詳しい混入方法を調べる。
二十日午前、担当の看護師が、八巻さんの死亡後、点滴袋内にわずかな気泡を見つけ、異常が分かった。八巻さんは十四日に入院し、寝たきり状態で、投与されていた点滴は栄養剤だった。点滴は十七日からステーション内に保管されており、十九日午後十時ごろに交換されていた。
病院の四階では十八日に点滴を受けていた八十代の男性二人が、二十日には九十代の女性が死亡。この男女三人は病死と診断されたが、県警は三人についても司法解剖して詳しい死因を調べている。一方、大口病院は十月一日まで休診する。
◆「不審者チェックに限界」 医療関係者らに戸惑い
大口病院で点滴に異物が混入され患者が死亡した事件を受け、医療関係者らの間に戸惑いが広がっている。神奈川県警は何者かによる意図的な混入とみているが、医療機関は人の出入りが多く、悪意ある人物の行為を防ぐのは極めて難しいためだ。
「薬品取り違えなど医療ミスへの対策はできても、故意による混入は防ぎきれない」。中部地方の病院に勤める三十代の女性看護師は打ち明ける。
一九九九年の横浜市立大病院の手術患者取り違え事件など、九〇年代後半以降に重大な医療過誤が相次いで明らかになり、社会問題化。ミスをなくそうと、ヒヤリ・ハット事例の共有など医療界挙げての取り組みが進められてきた。
しかし、今回の事件は洗剤などの成分である界面活性剤が点滴に混入されており、ミスが原因とは考えにくい。
食い止める方法はないのか。医療ガバナンス研究所(東京)の上昌広理事長は「医療機関は、夜間でも患者の家族など人の出入りがあり、不審者のチェックには限界がある。内部の人間の仕業だった場合はなおさら難しい」と指摘する。
費用面も課題だ。多くの医療機関は経営が厳しい中、ぎりぎりの人数で夜勤を回し、増員は簡単ではない。上理事長は「故意犯を防ぐためにどれだけコストをかけられるのか。医療安全の在り方が問われる事件だ」と話す。
監視カメラによるチェックはどうか。勤務医らの団体「全国医師連盟」の中島恒夫代表理事は「多くのカメラが設置されれば患者のプライバシーを侵害する恐れが高まる」と慎重だ。
職員に悪影響を与える可能性にも言及。「医療現場はスタッフ同士の信頼関係で成り立っている。ぎすぎすした雰囲気になれば、診療に影響も出かねない」と懸念を示した。

出典:東京新聞

手術ミスで大量出血2L、患者に伝えず 千葉県がんセンター

千葉県がんセンター(千葉市中央区)で昨年12月、食道がんを患う県内の60代男性が食道摘出の手術を受けた際、医師らが機器の操作ミスで止血に手間取り、約2リットルの大量出血があったのに、患者側に伝えていなかったことが20日、関係者への取材で分かった。県には医療事故として報告していた。

関係者によると、センターは手術後、患者側に「止血に苦労した」などと伝えていた。手術後の経過は良好という。患者側は共同通信の取材に「病院からミスの話は全く聞いていない。今も治療を続けており病院を信じたい」としているが、重大な結果を招きかねないミスで、センターの説明責任が問われそうだ。

センターの安全管理指針では、医療事故が発生した場合の対応として「過失の有無にかかわらず、患者や家族への誠実な対応が第一」として、速やかに患者や家族に状況を説明するとしている。取材にセンターは機器の操作ミスを認め「ミスと止血との因果関係はないと判断したため、患者側に伝えなかったが、確認したい」としている。

執刀を担当した医師らは、手術の途中で出血があり止血用の機器を使ったが、本来は「凝固」にしなければならない設定を「電気メス」モードにしてしまい、約2時間後に気付くまで出血を止められない状態が続いた。

センターは再発防止策を内部で議論。手術時に使った機器は「利用頻度が低かった」とした上で、医師や看護師らが使用方法を再確認した。

センターでは2014年、腹腔(ふくくう)鏡手術を受けた11人がその後死亡した問題が発覚。昨年12月にも検体を取り違え、女性患者の右乳房を誤って全摘出した事故が判明するなど、医療を巡る問題や事故が相次いでいる。

出典:千葉日報

東京女子医大医療事故、防げなかった要因は「日本の社会」

一昨年、東京女子医科大学病院において、抗てんかん薬の過量投与による死亡事故が起きていたと各メディアが報じています。

抗てんかん薬を多量投与、40代女性死亡 東京女子医大

非常に痛ましい事故であり、ご遺族の心境を想像すると残念でなりません。
また、医療者の一人として、この事故が未然に防止されることなく、実際に発生してしまったことについて、忸怩たる思いがあります。

報道では、処方箋の調剤を担当した院外薬局から「量がかなり多い」として疑義照会があったとされています。残念ながら、薬局からの働きかけにより処方内容が見直されることはありませんでした。

この事例を調査した「日本医療安全調査機構」は処方内容について、「最良の選択肢とは言い難く、あえて選択するなら必要性やリスクを本人や家族に十分に説明して同意を得るのが望ましい」と指摘しています。

現時点では、「患者の希望に沿って確実な効果を期待した。リスクについて説明している」とする病院側と、「副作用の説明はなかった。あれば処方は受けなかった」とする遺族側の主張は食い違っていると報じられています。

この事故は未然に防ぐことができたはずだと、私は考えています。

そしてそれが実現していない理由は、医療制度設計を担当する厚生労働省や日本医師会、日本薬剤師会による不作為、そしてそれを十分に追及できていない日本のジャーナリズム、現状を容認し続ける日本の社会にあると思っています。

私自身の薬剤師としての経験に照らせば、受け取った処方箋の内容について、疑念を抱くケースは実際に存在します。薬剤師法は

24条 疑義照会義務 処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
と規定しており、薬剤師はその疑義について、処方箋を発行した医師に照会を実施します。 もし、照会によっても疑義が解消されない場合には、薬剤師は処方せんを調剤することができません。患者側に必要な注意喚起を行ったうえ、他医受診などの対応について説明すべき、とされています。

果たして、日本の薬剤師は、こうした本来の職責を十分に果たせる環境にあるでしょうか。

実際問題、疑義照会に対して医師が処方を変更しない場合、「そのままで」という回答が最も多く、その理由を自発的に説明する医師は少ないと私は感じます。

そして、自発的に説明しない医師に対して処方の理由を問う際、不機嫌にならない医師もそう多くはないと感じています。薬剤師業界の情報・書籍を眺めれば、「医師に聞き入れられやすい、疑義照会の方法」といった記事が溢れています。医師の機嫌を損ねると患者利益は実現されないというのが、医療業界のコンセンサスなのでしょうか。

ごく稀に、医師の処方内容・治療方針に納得することができず、他の医師に相談するよう患者に勧めることがあります。処方した医師からクレームが入り、その病院からの患者が激減したこともあります。

医師の皆さん、そして患者の皆さんは、私の行動を歓迎するでしょうか。

私と同様の言動を選択する薬剤師は、医学・薬学的に正しいとされる判断に留意しさえすれば、勤務する薬局に居づらくなったり、転勤させられるといった心配、医師が激高して処方箋発行を停止する恐れなく、業務を続けることができるでしょうか。

地域の患者さんは、「病院に近い薬局が良い薬局だ。院内処方であればなお望ましい。医師が処方したのだから薬剤師の能力など関係ない」とせず、責務を忠実に果たそうとする薬剤師・薬局を選択してくれるでしょうか。

医薬分業制度、すなわち処方箋を発行する病院と調剤を実施する薬局とを立場的・経営的に分離する仕組みが存在するのは、医師と薬剤師が各々の専門性を「患者に対して」発揮するという目的のためです。

制度自体は欧米など先進国の事例を取り入れたものですが、「日本型の医薬分業」とも呼ばれる幾つかの特徴があり、その代表が「医師による任意分業」です。これは薬剤師による介入が必要かどうかを医師が判断するという、職能間のヒエラルキーを是認する価値観を反映しており、保険医療における薬剤師の業務全般に通底しています。

こうした日本特有の分業制度が発するのは「医師が必要と考える範囲において、患者のために専門性を発揮せよ」というメッセージです。誠実で良心的な医師に働きかけ、処方内容の改善を図ることはできても、そうではない医師に対する抑止力にはなりません。

日本医師会が主張し、医療制度の前提となっている「清廉で高邁な医師」しか存在しないのであれば、日本の医薬分業制度に何ら問題はありません。しかし現実はそうではないと皆が知っています。

西村高宏氏は論文「日本における『医師の職業倫理』の現状とその課題」において、諸外国と比較して日本の「医師の職業倫理」徹底化には問題があり、その理由の一つとして、日本には任意加入の職能利益集団しかないことを指摘しています。

諸外国の医師会は、日本のように繰り返し医薬分業を攻撃し、制度を後退させようとはしていません。その事実は、日本の医療制度に関する議論がつまるところ「金と権力」の争奪戦であり、患者利益を最優先にしていないことを証明しています。医療倫理は脇に置かれたままです。

そして日本薬剤師会も、医薬分業制度の問題点について声高に主張することはありません。医師会・薬剤師会の政治的なパワーバランスを考慮すれば、「それが得策ではなく、現状の分業政策を進めることが妥当だ」と考えるからでしょう。しかし、当事者である薬剤師自らが制度の問題点について説明しなければ、国民に伝わることはなく、患者自身が警戒することすらできません。

あるいは、「時機が来れば、言うべきことは言う」とするのかもしれません。過去数十年間そのようなタイミングはなく、今後数十年パワーバランスが逆転する見込みもありません。つまりは自らの薬剤師人生において「自分からは言わない」という選択をしたのです。医薬品・薬物治療を司る専門職集団として誠実な姿勢であるとは思えません。

また、こうした医療業界の姿勢に対し厚生労働省も、追認することはあっても力関係に見合わない制度を導入することはないと指摘されています。政治家からの働きかけがある他、医系官僚・薬系官僚などといった派閥が存在し、退官後は業界に天下りする関係上、互いのメンツをつぶすことができないとされます。

ジャーナリズムもまた、医療事故を報じることはあっても、引き続きその根底に存在する業界の暗部について、強く批判することは稀です。国民は疑念を抱えつつ、医療制度の複雑さのために、それを受け入れる以外の選択肢を持ちません。

なぜ、薬剤師が職業倫理に従って処方内容について医師に指摘し、患者に対して注意喚起を行うという単純な行為に、これ程の困難を伴うのでしょうか。現状の制度・医療文化に問題がないとするなら、患者はどのように身を守ればよいのでしょうか。

憤りを感じます。

出典:HUFF POST

高知医療センターが事務ミスと医療ミスを報告

高知医療センター(高知市池)を運営する高知県・高知市病院企業団は、19日に開かれた企業団議会臨時会で、2015年度に事務手続きのミスで不必要な企業債を発行し、1億9300万円を重複して借り入れていたことを明らかにした。7月中にも繰り上げ償還する方針で、同額の補正予算案を提出し、全会一致で可決された。

企業団事務局によると、施設建設や大型機器を導入する場合、事業年度末に一括して企業債を発行して資金を調達する。今回のミスは決算作業の過程で6月に発覚。起債の済んでいた磁気共鳴画像装置(MRI)2台の購入費用を、2016年3月末に担当者があらためて起債対象に含めてしまったという。

企業債は、5年間にわたり償還するタイプで利率は0・046%。高知県・高知市病院企業団の試算では、4~7月に約3万円の利息が発生する。

議員から再発防止策などを問われた古味勉企業長は、「結果的に借りすぎておりチェックができていなかった。本当に申し訳ない。今後、確認を徹底する」と謝罪。利息約3万円の負担については、「ミスではあるが、やむを得ない経費として支出させてほしい」とした。

このほか臨時会では、議長を務めていた武石利彦氏(高知県議会議長)の企業団議員辞職(6月14日付)に伴う新議長に、浜田英宏氏(高知県議)を指名推選で選出。任期満了に伴う監査委員に宮本光教氏=高知市西塚ノ原=を再任した。

2015年11月に男性がベッドから転落し脳障害 後に死亡し遺族提訴

高知医療センターで2015年11月、入院中の20代男性がベッドから転落して重い脳障害を起こし、意識不明になっていたことが19日分かった。男性はその後死亡し、遺族が病院側を相手に訴訟を起こしているという。19日開かれた病院企業団議会の議員協議会で吉川清志院長が報告した。

高知県・高知市病院企業団事務局などによると、男性は重度の呼吸不全を患っており、入院翌日に転落した。吉川院長は「呼吸窮迫症候群の方がベッドから転落され、重篤な脳障害をきたした」と説明した。

病院側は一定の転落防止措置を取っていたとして、「病院の過失は無いと判断した。社会的影響なども考慮して(この事故に関しこれまで)個別に公表はしなかった」としている。

男性は転落から約3カ月後に死亡した。病院側は転落と死亡との因果関係については明らかにしなかった。取材に対して、吉川院長は「係争中のため詳細は答えられない」としている。

また、この事故を含め2015年10月~2016年3月に医療センターで起きた医療事故が、2015年同期比で71件多い1206件だったと公表した。

内訳は、高齢者の転倒などによる骨折が4件(2015年同期比1件減)、簡単な処置や治療を要した事例が237件(2015年同期比36件減)、処置や治療は必要なかった事例が376件(2015年同期比21件減)、身体に影響が無かった事例が588件(2015年同期比128件増)だった。

出典:高知新聞

2016年7月に報告された医療事故は32件、累計317件

今年(2016年)7月に医療事故調査・支援センター(以下、センター)に報告された医療事故は32件で、制度発足(2015年10月)からの累計で317件の医療事故が報告された。また、院内調査が済んだ事例は累計で112件、センターへの調査依頼は同じく9件となった―。

こうした状況が、日本で唯一のセンターとして指定されている日本医療安全調査機構から9日に発表されました(関連記事はこちらこちら)(機構のサイトはこちら)。

317件の医療事故のうち35%で院内調査が完了、センターへの調査依頼は9件

医療事故調査制度では、「医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産」のうち「管理者が予期しなかったもの」すべてが報告対象になります。死亡事故であっても、例えば「処方薬に強い副作用があり、死亡する可能性が高いことを医療機関の管理者が予期し、患者・家族などに説明している」ような場合には、報告対象となりません。調査制度の目的は、当該医療機関やセンターにおいて「再発防止策」を探ることにあるからです(関連記事はこちら)。

調査制度は昨年(2015年)10月からスタートし、日本医療安全調査機構は医療事故の報告状況などを毎月公表しています。今年(2016年)7月には、医療事故が32件報告され、制度発足からの累計報告件数は317件となりました。

今年7月の報告は病院から31件・診療所から1件で、診療科別に見ると▽外科7件▽内科4件▽心臓血管外科3件―などという状況です。

2016年7月に32件の医療事故が報告され、制度発足(2015年10月)からの累計で317件の医療事故が報告されている
2016年7月に32件の医療事故が報告され、制度発足(2015年10月)からの累計で317件の医療事故が報告されている

また医療機関からセンターへの相談は、今年7月には139件寄せられ、制度発足からの累計は1520件となっています。内訳を見ると、医療機関から72件、遺族などから58件、その他9件となっています。医療機関からの相談内容は、「院内調査」に関するものが43件でもっとも多く、次いで「医療事故に該当するか否かの判断」(生存事例に関する相談など)20件、「医療事故報告に関する手続き」27件などが多くなっています。遺族などからの相談は「医療事故に該当するか否かの判断」(同)が40件と圧倒的です(複数回答)。

センターへの相談は2016年7月に139件あり、うち72件が医療機関から、58件が遺族からとなっている
センターへの相談は2016年7月に139件あり、うち72件が医療機関から、58件が遺族からとなっている

医療事故が発生した医療機関では、まず院内で調査を行います(関連記事はこちら)。今年7月に新たに院内調査が済んだのは20件で、制度発足からの累計で112件となりました。報告された全317件のうち35.3%で院内調査が済んでいる状況です。前月には32.3%で院内調査が済んでいたので、1か月で3.0ポイントアップしており、院内調査のスピードが上がっていると考えられそうです。

医療事故を報告した医療機関で院内調査が済んだものは2016年7月に20件、制度発足からの累計で112件となり、院内調査のスピードが上がっている状況が見える
医療事故を報告した医療機関で院内調査が済んだものは2016年7月に20件、制度発足からの累計で112件となり、院内調査のスピードが上がっている状況が見える

 ところで遺族の中には院内調査結果に満足がいかない人も出てくるでしょう。またとくに小規模の医療機関では、院内調査を十分に行えないところもあります(医師会や病院団体などの支援団体がサポートを行う仕組みもある、関連記事はこちらこちら)。こうした場合、遺族や医療機関はセンターに調査を依頼することが可能です(関連記事はこちら)。調査結果はもちろん依頼者にフィードバックされます。今年7月にセンターに調査依頼があったのは5件(遺族から3件、医療機関から2件)で、制度発足からの累計で9件(遺族から6件、医療機関から3件)となりました。

出典:メディ・ウォッチ

市立横手病院を受診「医療ミスで死亡」女性遺族、市を提訴

繰り返し起きる腹痛で横手市の市立横手病院を受診していた女性が死亡したのは、同病院が適切な診断や処置をしなかった医療ミスが原因だとして、県南の遺族が15日までに横手市を相手取り、約1億900万円の損害賠償を求める訴えを秋田地裁に起こした。

訴状によると、当時40代の女性は2014年6月に腹痛を訴え同病院を受診、腸閉塞と診断された。7月にも腹痛が続き入院したが、経過観察とされ約2週間で退院。その後8月中旬に症状が悪化し、同月16日に再入院、重篤な腸閉塞が確認され翌日死亡した。病理解剖の結果、腸閉塞は回腸にできた子宮内膜症が原因で、死因はこれに伴う敗血症性ショックだった。

原告側は「腹痛は月経に伴って発生しており、医師は子宮内膜症を疑うことができた。原因を特定する鑑別診断や、繰り返し起きる腸閉塞への外科手術が行われていれば、死亡することはなかった」と主張している。

同病院は「訴状が届いておらず、コメントは控える」としている。

出典:秋田魁新報

遺族意見記載なしが4割 医療事故調査報告、半年で提出49件

患者の予期せぬ死亡を対象とする「医療事故調査制度」で、第三者機関の日本医療安全調査機構(東京・港)は20日、昨年10月の制度開始以降の半年間に医療機関が提出した49件の報告書の分析結果を公表した。12%に再発防止策の記載がなく、遺族の意見を書いていないケースは44%に上った。

同機構の木村壮介常務理事は「きちんと調査すれば、再発防止策は出てくるはず。制度の趣旨が医療機関側に十分浸透していない」と指摘した。

昨年10月から今年3月までに医療機関が患者の死亡原因を調査し、同機構に報告書を提出したのは49件。このうち43件はなんらかの再発防止策を示していたが、3件は「再発防止策なし」とし、残る3件は何も記載がなかった。

制度に関する厚生労働省の通知は遺族からの意見があった場合、報告書に記載することを求めているが、遺族の意見の記載があったのは15件にとどまった。意見なしと記載されていたのが10件、言及がなかったのは22件だった。

同制度では「予期せぬ死亡」について「医療に起因すると疑われる死亡で、管理者が予期しなかったもの」と規定する。

半年間の状況では、患者が死亡してから医療事故として届け出るまで平均21.9日、最長は146日かかっていた。制度の対象になるかどうか、医師が判断に迷うケースも多いとみられる。

報告書の分析結果が公表されたのは今回が初めて。厚労省は現状を踏まえ、6月24日に医療法の関係省令を改正。対象となる死亡事例の明確化や調査報告書の書式統一を進めている。

同制度は1999年の東京都立広尾病院の点滴ミス事件など重大な医療事故が相次ぎ、中立的な事故調査機関の設立を求める声が高まったことから、2014年6月の医療介護総合確保推進法の成立で導入された。病院や診療所は診療行為に関連して患者が予期せずに死亡した場合「医療事故調査・支援センター」への届け出と、院内調査の実施が義務付けられた。

今年6月までの9カ月間の同制度に基づく医療事故の届け出は285件だった。現状のペースだと年400件程度にとどまり、制度設計の段階で予想していた年1300~2000件を大幅に下回る見通しだ。

出典:日本経済新聞

医療ミス訴訟 病院側に賠償命令

愛知県豊明市の藤田保健衛生大病院で2009年、食道がんの手術を受けた同県に住む男性が、手術後の点滴で必要な栄養が不足し脳に障害が残ったとして、病院を運営する「藤田学園」(同市)に約1億6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁(朝日貴浩裁判長)は15日、約1億2000万円の支払いを命じた。朝日裁判長は判決理由で「点滴で必要な栄養が男性に投与されなかったことと、脳の後遺症には因果関係がある」と判断した。

出典:毎日新聞

【訂正】下腹部痛の診断ミスで死亡 遺族ら提訴

以下のご指摘を受けました。

河北新報社様の記事には医学的に不適切な部分がございます。
回腸子宮内膜症が直接敗血症を引き起こすことはございません。

本記事内容を訂正し、秋田魁新報紙面記事を再掲載いたします。

下腹部痛の診断ミスで死亡 遺族ら提訴

 

下腹部痛を訴えて秋田県横手市立横手病院を受診した秋田県南部の40代女性が死亡したのは医療ミスが原因だとして、女性の夫らが14日までに、市に約1億900万円の損害賠償を求める訴えを秋田地裁に起こした。
訴状によると、女性は2014年6月、下腹部痛などから消化器内科を受診し、腸閉塞(へいそく)と診断された。女性は痛みを訴えて入退院を繰り返し、月経との関連を主張したが医師は子宮内膜症の可能性を考慮しなかった。女性が同年8月に死亡した後、秋田大病院で行った病理解剖の結果、死因は回腸子宮内膜症による敗血症性ショックと判明した。
女性の夫は「子宮内膜症を念頭に置いて鑑別診断していれば妻は迅速に手術を受けられ、死亡することはなかった」と医師らの注意義務違反を主張している。
同病院は「担当者が不在でコメントできない」と話している。

出典:河北新報

「医療過誤」でまひ、中2ら提訴 地裁小倉 /福岡

脊椎(せきつい)の手術で神経を損傷したため全身まひなどが残ったとして、岡垣町の中学2年の男子生徒(13)と両親が4日、飯塚市の「総合せき損センター」を運営する独立行政法人「労働者健康安全機構」に対し介護費や慰謝料など約1億4500万円を求める訴訟を地裁小倉支部に起こした。

訴状によると、生徒には生まれつき下半身まひの障害があり、2013年ごろから手指が冷たくなるなどの症状が出たため14年3月27日、同センターで手術を受けた。

その直後から全身まひ、呼吸困難などの症状が出て、今も首から下がまひしているという。

4日、記者会見した生徒らの代理人弁護士は「当初から病院は過失を認めていたが賠償には応じてもらえず、提訴に至った」と説明。病院の担当者は「訴状を確認できていないのでコメントできない」と話した。【木村敦彦】

出典:毎日新聞